| 熊本県薬剤師会 医薬品検査センター |
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私たちが年1回、身体の健康診断をするように、飲料水も定期的に検査する必要があります。
水(地下水)も生きています。絶えず流れていく地下水の一部を汲みあげているわけですから、常に同じ水質であるとは限りません。周りの環境の変化にも微妙に影響を受けます。すなわち、災害、洪水、宅地造成、道路工事などの影響を受け水質は変化します。
私たちの身体が、血圧や体温などでその異常を知ることができるように、水は塩素イオン濃度やpH値などでその変化を知ることができます。
水道の水は年1回以上の全項目検査をはじめ、色、濁り、残留塩素などを毎日チェックして「安全な水」を提供しています。
井戸水などは、飲用前に有害物質が含まれていないことを確認するために全項目を検査することをお勧めします。その後は定期的に簡易項目の検査を行うことにより、水質に変化を確認することができます。
>>> 水質検査項目の【詳細】 |
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水道法、ビル管理法に基づく水質検査 |
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環境水質、地下水、事業場等の排水水質、廃棄物、底質等の検査 |
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医薬品、化粧品等の試験検査 |
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食品添加物、容器包装等の試験検査 |
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温泉成分の分析検査 |
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その他、公衆衛生、環境保全に関する試験検査 |
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農産物の残留農薬検査 |
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計量法第107条登録 |
熊本県第45号 |
昭和61年4月15日 |
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水道法20条第3項水質検査機関登録 |
厚労省第6号 |
平成16年3月31日 |
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建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項登録 |
熊本県23水第1号 |
平成23年12月27日 |
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温泉法第15条第3項温泉成分分析機関登録 |
第1号 |
平成14年4月1日 |
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食品衛生法第26条第1,2項登録 |
厚生労働省発
九厚第122号 |
平成16年7月16日 |
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薬事法施行規則第12条第1項登録 |
厚生省薬第271号 |
昭和56年6月1日 |
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