薬剤師の皆様へ INFORMATION
令和2年医師、歯科医師及び薬剤師の届出について
薬剤師
会 員
2020年12月07日
このことについて、熊本県健康福祉部長より通知がありましたのでお知らせいたします。
本年は、医師法第6条第3項、歯科医師法第6条第3項及び薬剤師法第9条の規定により義務付けられた2年ごとの標記届出年にあたります。
1 届出について
(1)届出方法及び提出先
医師、歯科医師及び薬剤師が届出票に自ら記入し、住所地を管轄する保健所に令和3年(2021年)1月15日(金)までに提出してください。
勤務先の所在地を管轄する保健所に提出しても差し支えありません。
(2)届出票の配布
医療機関等に勤務している方は、管轄保健所から勤務先を通じて12月中旬頃までに配布します。それ以外の方はお近くの保健所窓口、または厚生労働省ホームページから入手いただけます。なお、熊本市保健所からの配布については、直接ご確認願います。
2 統計について
(1)統計の目的
医師、歯科医師及び薬剤師について、性、年齢、業務の種別、従事場所及び診療科目名(薬剤師を除く。)等による分布を明らかにし、厚生労働行政の基礎資料を得ることを目的とします。
(2)届出の時点 令和2年(2020年)12月31日現在
(3)集計の対象
我が国に住所があって、医師法第6条第3項により届け出た医師、歯科医師法第6条第3項により届け出た歯科医師及び薬剤師法第9条により届け出た薬剤師の各届出票を集計の客体とします。(就業、未就業は不問)
(4)集計事項 別添届出票に掲げる事項