【熊本県薬剤師会】緊急避妊薬の販売について

  • 重要
  • 薬剤師

 緊急避妊薬のスイッチOTC 化に関して国の評価検討会議において検討が重ねられ、またスイッチOTC 化に際した課題への対応策検討のために、令和5年11 月からは調査研究事業が実施されております。
今般、緊急避妊薬の要指導医薬品としての製造販売承認が可と判断されたことを受け、令和8年2月2日より薬局・店舗販売業の店舗(以下「薬局等」という。)において、要指導医薬品たる緊急避妊薬の販売が開始されます。販売を行うためには以下の手続きが必要となります。

  1. 日本薬剤師研修センターのe-ラーニング研修の受講
  2. 販売を行うための薬局内の体制整備
  3. 産婦人科医療機関との連携体制
  4. 厚生労働省申請フォームへの登録申請 および 取り交わし書の提出

 このうち、3の産婦人科医療機関との連携体制につきましては、都道府県薬剤師会で取りまとめる「緊急避妊薬販売薬局等名簿」と都道府県医師会で取りまとめられる「連携医療機関名簿」の相互の共有による包括的連携の構築に向けて協議を重ねてまいりましたが、包括的連携による対応は困難との見解が示されました。
 このため、販売を行うためには、薬局等と医療機関による個別連携にて、県内における販売体制を整備していく必要があります。

 つきましては、販売を行われる薬局等は、緊急避妊薬の販売にあたり、販売後に受診・相談が可能な産婦人科医療機関との個別連携(文書締結)を確保していただきますようお願いいたします。
連携先医療機関については、各支部において整理を進めておりますので、必要に応じて熊本県薬剤師会または各地区薬剤師会へご相談ください。

1.日本薬剤師研修センターのe-ラーニング研修の受講について

緊急避妊薬を販売する場合、及び新規・再開にてオンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤を行う場合、日本薬剤師研修センターのe-ラーニング研修を受講する必要があります。
なお、修了証発行まで2周間程度を要するとされておりますのでご注意ください。
受講方法や料金等については、以下のページをご確認ください。

緊急避妊薬の調剤及び販売に関するe-ラーニング – 日本薬剤師研修センター

※現時点で「オンライン診療に係る緊急避妊薬の調剤が対応可能な薬局及び薬剤師の一覧」に掲載されていない場合、過去に都道府県薬剤師会にて開催された研修会を受講していても、改めてe-ラーニング研修を受講する必要があります。


2.販売を行うための薬局内の体制整備について

緊急避妊薬の販売においては、研修終了薬剤師の対面にて服用する必要があります。
プライバシーへの十分な配慮や緊急避妊薬の服用に必要な飲料水の確保などに対応できるような薬局内の体制を整備する必要があります。

日本薬剤師研修センターのe-ラーニング研修及び施設内の環境整備等については、以下の通知をご確認ください。
緊急避妊薬を調剤・販売する薬剤師及び販売する薬局・店舗販売業の店舗について


3.医療機関との個別連携について

個別連携にあたり医療機関へご説明いただく際には、医師の不安を払拭するため、以下の点(厚生労働省通知に基づく内容)について、必要に応じてご説明ください。
また、個別連携可能な産婦人科医療機関に関する情報については、現在、各支部等において把握・整理を進めているところです。
※産婦人科医療機関の御意向やちいきの状況により、直ちに希望に沿った紹介ができない場合がございますので、あらかじめご了承ください。

  • 緊急避妊薬の販売に関する責任は薬局・薬剤師にあり、連携医師が販売行為に関して責任を負うものではないこと。
  • 医師の責任は、需要者が実際に受診した時点から発生するものであり、受診に至らなかった場合等について責任を負うものではないこと。

医療機関との取り交わし文書は以下となります。(ダウンロードのうえ、青字部分等を修正してご利用ください)
医療機関との取り交わし文書について

参考:説明資料
・連携が想定される場面及びその内容について
 参考資料
 連携の内容について


4.個別連携締結後の流れについて

緊急避妊薬を販売する薬局・店舗販売業の店舗における 近隣の産婦人科医等との連携体制の構築について (その2)

1.厚生労働省申請フォームへの申請
2025年末に連携方法に関する設問が追加されております。それ以降にしたので再度申請を行っていただくよう厚生労働省より連絡がありました。
以下のURLより再度申請を行っていただきますようお願いいたします。
緊急避妊薬の調剤・販売に係る研修修了薬剤師一覧への登録申請 -厚生労働省-
設問26につきましては、「個別に産婦人科医と連携」を選択してください。
※薬剤師ごとに登録申請が必要です
※複数の薬局にて勤務し、登録する薬剤師の方は、薬局ごとで登録申請が必要です
※申請内容に変更が生じた場合、速やかに報告をお願いいたします

2.医療機関との個別連携に関する取り交わし書の提出
1で申請を行った薬剤師・薬剤師について、以下の宛先へ個別連携を行った医療機関との取り交わし書を提出してください。

 宛先:ec-training@mhlw.go.jp(緊急避妊薬販売薬局等登録アドレス)
 メール件名: 熊本県〇〇薬局 連携構築に係る文書
 ファイル名: 提出年月日(8桁)〇〇薬局連携構築に係る文書
 ファイル形式: PDF
ファイル名の例)20260125薬剤師会薬局連携構築に係る文書.pdf

3.本会への報告
大変お手数ではございますが、差し支えなければ個別連携を行った医療機関について、本会へのご報告をお願いいたします。
医療機関との個別連携に関する報告フォーム
https:

その他詳細等につきましては、以下のページをご確認ください。
緊急避妊薬の調剤・販売について – 厚生労働省ウェブサイト

FacebookTwitterLine