【薬学教育協議会】認定実務実習指導薬剤師の定年制(70 歳)の導入について

  • 薬剤師

平素より、薬学生実務実習受入事業につきましては、一方ならぬご協力を賜り心より感謝申し上げます。
さてこのたび、一般社団法人 薬学教育協議会より、認定実務実習指導薬剤師制度において70歳の定年制を導入する旨の通知がありました。 本制度は、これまで多くの先生方のご支援により支えられてきたものであり、改めて深く御礼申し上げますとともに、下記のとおり制度改訂の概要をご案内いたします。 

【概要】
令和9(2027)年4月1日より、認定実務実習指導薬剤師に70歳の定年制が導入されます。
本改訂により、受講・申請、認定の有効期間等に関する年齢要件が明確化されます。

【年齢要件(改訂後)】

項目改訂後の内容
新規受講・申請満65歳未満の方が対象
更新受講・申請  満70歳未満の方が対象
新規認定・更新認定満70歳到達後は不可
認定の有効期間満70歳の誕生日をもって失効

【認定の失効について】
更新認定の申請時点で満70歳未満であることが必要となりますが、認定資格は、満70歳の誕生日をもって失効します。

【経過措置(時限的特例)について】
施行日時点で既に認定を受けている方につきましては、一定の経過措置が設けられます。
対象者  改訂時点[令和9年(2027年)4月1日]で既に認定を受けている認定実務実習指導薬剤師
内容   満70歳に達した後も、現在の認定期間が満了するまでは資格を維持できます。
ただし、次回更新は行われません。

【認定失効後の実習生への関わりについて】
認定の失効によって、実習生への指導に携われなくなるものではございません。
認定資格が失効した後も、従来どおり、認定実務実習指導薬剤師の先生方とともに、これまで培われたご経験や知見を活かして、実習生の指導にご関与いただけますと幸いです。

制度の詳細につきましては、今後、薬学教育協議会より正式に周知される予定です。
詳細が示され次第、改めて会員の皆さまへお知らせいたします。

認定実務実習指導薬剤師認定制度実施要領(改訂版)の修正について 全文ダウンロード
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