【熊本県薬剤師会】薬局等における医薬品の試験検査について
- 薬剤師
医薬品は国民の生命・健康に密接に係わるものであり、製造、流通、販売の各過程において十分な品質管理が求められております。こうした観点から、薬局等の管理者は薬局等における医薬品の試験検査の必要性及び検査内容を、個々の医薬品ごとに専門的見地から判断し、必要と思われる医薬品の試験検査を行うことが薬機法(施行規則第一一条の二)により規定されております。
また、当該店舗の設備・器具では試験検査が実施困難と判断した場合には、薬局等の開設者は厚生大臣の指定を受けた試験検査機関を利用して試験検査を行わなければならないとされていることから、薬剤師会関係試験検査センターにおいては、契約した薬局等の委託を受けて試験検査を行うことが義務づけられております。
またここで、計画的試験検査については、日本薬剤師会もしくは各都道府県薬剤師会で、規定された試験検査の対象中から品目を選定するとともに、その試験検査の内容、年間実施回数、品目数、その他についても委員会において定めることとされております。
なお、原則として、厚生大臣の指定を受けた都道府県薬剤師会試験検査センター、都道府県薬剤師会関連試験検査センターにて実施されます。
令和7年度に於きましては、以下の実施要領のとおり実施されます。
予算の関係から先着順となっております。(本会会員薬局 無料 非会員 10,000円)
① 実施要領を確認のうえ、申込フォームより申込み
② 先着順にて本会より連絡が届いたら、必要事項を計画的試験検査依頼書に記入のうえ、
対象薬剤とともに検査センター(本県においては再春館安心安全研究所)へ送付
検査終了後は、検査センターより検査結果が送付されますので、以下の通り確認後に適正な処理・記録をお願い致します。
処理について
(1) 試験検査の結果、当該医薬品の品質の適正でない原因が自店舗の取扱い等に起因する場合は、
すみやかに改善措置を講ずる。
(2) 当該店舗に不適正な原因が認めれれないときは、関係者に通報する等の処理をする。
記録について
(1) 試験検査実施年月日
(2) 試験検査対象品目名(製造番号、使用期限等を含む)
(3) 試験検査評価結果(適・不適の項目等)
(4) 事後処理状況(返品、交換、廃棄、試験結果通報の有無)